痴漢だと勘違いされたら絶対に謝ってはいけない
この法律で身を守れ!
【刑事訴訟法第203条】
警察が、犯罪を犯したと思われる者(被疑者)を逮捕した場合、48時間以内に証拠を固めて検察庁へ送致できない場合は、身柄を釈放しなければならない
──通勤電車のつり革につかまって、スマホでゲームしてたら、目の前に立ってた女性が振り返って叫んだ。
「この人痴漢ですっ!」オレ、つり革につかまってるじゃん。なんてことも言えず、次の駅で引きずり降ろされた。
あっと言う間に警察がやってきて、両脇をつかまれて連行。オレ、このまま前科者になっちゃうの……?
男性諸君はみな、これを読んで震え上がったことと思う。まずはこうした事態に巻き込まれたときに、身の潔白を証明する方法から解説していこう。
痴漢だと言われたら、対象女性に対し絶対に謝罪してはいけない。
日本人の常識的な考えでつい謝ってしまいがちだが、仮に刑事裁判にかけられた場合、この常識が仇となる。
裁判所は「身に覚えがないのなら、なぜ謝ったんですか?」と一蹴、あなたを有罪にしてしまうからだ。
こうした場合は、身に覚えがないことを根気強く訴えつつ、以降の説明を参考に日弁連の当番弁護士を呼ぶことを要求したい。
また、押し問答になったとき、相手の女性の衣服には絶対に触れないこと。
警察は物的証拠を検察庁に送るために、女性の衣服の繊維があなたの手のひらに残っていないかを検査する。
女性の衣服に触れてしまうと、あなたが痴漢を行ったという証拠をわざわざ作ってしまうことになる。まずはこのふたつを頭に叩き込んでいただきたい。
つぎに守ってほしいのは、逃亡しようとしないことだ。駅には防犯カメラがあちこちにあるし、自動改札の履歴情報を調べれば簡単にあなたにたどりつける。
こうなると最悪だ。警察は証拠を隠滅しようとして逃げたと判断、刑事裁判に発展した場合、とことん不利な立場になってしまう。
「この人痴漢です!」そう叫ばれたときに絶対にしてはいけない”あること”
https://president.jp/articles/-/45376
引用元: ・「この人痴漢です!」 そう叫ばれたときに絶対にしてはいけない"あること"
「この人、痴漢よ!」と言われて怖くなり、線路に降りて逃げた人が過去にいるが、許可なく線路に降りた場合、鉄道営業法違反で処罰される。
それが原因で電車のダイヤが乱れれば、億単位の賠償金を請求されかねない。
さらに、走って逃げる途中で通勤客にケガをさせたりしてしまったら、今度は傷害罪に問われる。傷害罪は痴漢よりはるかに罪が重いから、絶対に逃げてはダメだ!
周囲の乗客から駅に降ろされた場合、駅係員が事務所に連れていこうとするが、断固として拒否し、「弁護士を呼びます。警察の方を呼ぶなら、この場に呼んでください」と伝えよう。
「弁護士に縁はないけど、弁護士を呼べるの?」そう思う方もいるだろう。実は日本には、当番弁護士制度というものがある。
これは日本弁護士連合会(日弁連)が提供するもので、警察に逮捕されたときなどには、1回だけ無料で弁護士が対応してくれるというものだ。
可能ならばスマホで最寄りの弁護士会をチェックし、「当番弁護士の対応を依頼します」と伝えてほしい。
また、この場で家族に電話しておくのがきわめて重要。その際には「痴漢冤罪に巻き込まれていること」「どこの駅で警察を呼ばれた」このふたつを必ず家族に伝えてほしい。
特に弁護士への依頼を家族に託す場合は、後者は絶対に欠かせない。逮捕後は、家族へも電話連絡ができなくなる。
家族が弁護士につないでくれたとしても、弁護士はあなたが逮捕されている可能性がある警察署をしらみつぶしに当たらなければならなくなるのだ。
痴漢冤罪では、「弁護士の手配が遅れれば遅れるほど無実を証明するのは難しくなる」と認識していただきたい。
どの国だったら好きなの?
逮捕前に弁護士に連絡することに成功したら、駅で弁護士の到着を待ってほしい。
その際に、警察官から住所氏名などの個人情報の供述を求められたら隠さずきちんと伝えたほうがよい。
個人情報を隠すと、「逃亡する恐れあり」と見なされ、逮捕される可能性が高くなるからだ。
実際のところ、弁護士立ち会いのもと、運転免許証などの公的な身分証明証を提示すると、逮捕されずに帰されるケースもある。
ただし、後日呼び出しを受けて逮捕・検察庁へ送検ということはあり得るので、解放されても油断せずに、弁護士と今後のことについて対策を練ることだ。
一方、弁護士の到着が間に合わない場合は、任意同行という形で警察署に連行されることがほとんどだ。
この場合は「当番弁護士を呼んでほしい」としつこく繰り返し警察官に伝えること。当番弁護士が到着する間も警察官は取り調べを進めようとするだろう。
痴漢は冤罪が多いため、ここ数年は警察も自供だけではなく、物的証拠を残すことを強く意識するようになってきている。
そこで重要な物的証拠となるのが、手のひらについた繊維片だ。
供述調書には絶対に署名捺印してはいけない
あなたが本当に痴漢行為を行っていたのなら、被疑者の手のひらには、女性の衣服の繊維片が大量に付着している。
警察官から自供を促されたときには、警察官にこのことをつついてみるとよいだろう。
手のひらを調べても物的証拠は見つからず、さらには容疑を否認しているとなると、警察は検察庁への送致をあきらめる可能性が高いからだ。
このように、たとえ不本意ではあっても取り調べには応じたほうがいい。ただし、警察官から渡される供述調書には、署名捺印してはダメだ!
供述調書とは、あなたが問われている罪についてあなたが罪を行ったと認める書面のことである。
これに署名捺印してしまうと、ほぼ100パーセント冤罪は覆せない。だから警察官から恐ろしい言葉で恫喝されたとしても、絶対に署名捺印はしてはならないのだ。